トップページ>傷病別請求事例>大腿骨骨頭壊死
ケース1
性別
男性
傷病名
(傷病の原因)
左突発性大腿骨骨頭壊死症
障害の状態
大腿骨骨折壊死のため人工股関節の置換術を2回施行
両股関節の運動筋力はやや減の状態
日常生活または労働能力
軽作業は可能
予後
経過観察を要する
等級
3級12号(注)症状により認定される等級は異なります
その他
障害認定日請求で障害厚生年金を受給
傷病手当金の支給調整あり
ケース2
右外傷性大腿骨骨頭壊死症
外で転倒して大腿骨骨折。大腿骨骨折壊死のため人工股関節の置換術を施行
右股関節の運動筋力は半減の状態
歩行時に杖時々使用
事務・軽作業は可能
良くなる見込み不明
老齢厚生年金において障害特例の請求
ケース3
女性
両大腿骨骨頭壊死症(原因不詳)
平成10年、11年に両側人工股関節の置換術を施行
両股関節の運動筋力は半減の状態
歩行は不自由な状態で杖は時々使用
回復の見込み無し
2級15号(注)症状により認定される等級は異なります
事後重症で請求し障害基礎年金を受給
身体障害手帳3級
ケース4
両突発性大腿骨壊死症(原因不詳)
右大腿骨が壊死し、平成7年8月に右股関節人工骨頭置換術施行 階段の昇り降りは無理な状態。杖ときどき使用両股関節の運動筋力はやや減の状態
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