国民年金から受ける障害年金のことを障害基礎年金といいますが、
障害基礎年金は、年金加入中に発生した病気やケガのため、
日常生活に支障が出るようになったときにもらえますが、
次の3つの条件すべてをクリアーする必要があります。
1.年金加入中に初診日があること(年金加入要件) 初診日時点に国民年金に加入していなければならないということです。 2.一定の障害の状態であること(障害状態要件) 障害年金が受給できる症状かどうかは障害認定日における症状次第で
決まります。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月目をいいますが、
初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治っているときは治ったときが
障害認定日となります。一定の障害の状態とは、障害認定基準の1級または
2級に該当する程度の症状かどうかです。
障害認定日に1級または2級に該当しない場合は、その後症状が
悪化して65歳までにあてはまれば受けられます。(事後重症といいます) 3.一定期間以上の保険料納付(免除含む)をしていること(保険料納付要件)初診日の属する月の前々月までに年金の加入期間が1月以上ある人は、
保険料の納付要件を満たさなければ障害年金はもらえません。
初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち
滞納した期間が3分の1未満であるときは障害年金の請求が出来ます。
すなわち、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を
合算した期間が3分の2以上なければならないということです。 3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間が
ない場合には、障害基礎年金が支給されます。ただし、初診日において
65歳末満の人に限ります。この取扱は初診日が平成28年4月1日までの
特例です。したがって、あなたの場合も受給要件である年金加入要件、
障害状態要件、保険料納付要件の3つを満たせば障害基礎年金がうけられます。 |