国民年金は、昭和36年4月1日にスタート以来、国内に住んでいる
20歳から60歳まで強制的に加入することになっています。
しかし、加入を希望しても年齢などから加入を除外されていた人の救済策として、
初診日時点で公的年金に加入していなくても次の方は障害年金の請求が
出来ることになっています。
1.初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった人 60歳から65歳になるまでの初診日なら、国内に住んでいれば年金未加入でも
請求はOKです。これは、強制加入期間が終了し、65歳からの年金受給開始までの
万一を保障するという考え方からです。 2.初診日が20歳未満であった人初診日が20歳未満のときは国民年金に加入できないため、
初診日に年金未加入でもOKとしています。 3.昭和36年3月以前に初診日がある場合国民年金は、昭和36年4月にスタートしましたが、それ以前に初診日がある人は
国民年金に加入できなかったため、初診日に年金未加入でも 障害年金の請求は
OKとしています。ただし、昭和39年8月時点で1級に該当するか、または
昭和39年8月1日に 1級に該当しなかった人で、70歳に達する前日までに1、2級の
障害等級に 該当し請求すれば受けられます。 |