障害手当金は、病気・ケガで障害者になったときに障害の程度が軽いときに一時金としてもらえる制度ですが、次の5つの条件を満たせば受給できます。 1.厚生年金保険の加入中に初診日があること。原則として、初診日時点に厚生年金保険に加入していなければもらえません。 すなわち、民間の会社、商店等に勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象です。 2.初診日から5年を経過する日までの間にその傷病が治っていること。初診日から5年経っても傷病が治らないものは請求出来ません。
傷病が治った(症状固定したものを含む)ときのみ障害手当金が請求できます。 3.傷病が治った時に一定の障害の状態にあること。障害手当金がもらえるかどうかは治った傷病の状況次第で決まります。一定の障害の状態とは、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかです。 4.一定期間以上の保険料納付があること初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち滞納した期間が3分の1未満であるときは障害手当金の請求が出来ます。 すなわち、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上なければならないということです。 3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害手当金の請求ができます。
この取扱は、初診日が平成28年4月1日までの特例です。 5.傷病が治ってから5年以内に請求すること障害手当金についても請求しなくてはもらえません。手当金の請求には、5年の時効がありますので、治ってから5年こえて請求はできません。 したがって、あなたの場合も5つの要件を満たし、請求すれば障害手当金が受けられます。 |