障害厚生年金(1級・2級の障害に該当)をもらっている人が、さらに障害等級の1級または2級に該当しない別のケガや病気になった場合に、前の障害と後の障害を併せることによって前の障害厚生年金より障害の程度が進んだときは年金額の改定の請求をすることが出来ます。 ただし、後の障害には、次の要件が必要です。 1.後の障害の初診日が、受給中の障害厚生年金の障害より後であること。 2.後の障害の初診日に厚生年金保険の被保険者であること。 3.後の障害について保険料納付要件を満たしていること。 したがって、あなたの場合、すでに、左足の切断により2級の障害厚生年金と障害基礎年金をもらっており、その後、厚生年金加入中発生の聴力減退は3級に該当し、前の障害と併せると、1級なりますので障害厚生年金と障害基礎年金の改定請求をされるといいでしょう。  |