トップページ>よくあるご質問>労災年金と障害年金の併給
職場で腕を切断して労働者災害補償保険から障害補償年金を受けていますが、厚生年金から障害年金はもらえますか?
障害年金は業務上のケガが原因で障害の状態になったときも支給されます。
しかし、労働者災害補償保険法による障害補償年金と同時に受けられるときは、障害年金は全額支給されますが障害補償年金は一定割合減額となります。
したがって、あなたの場合は、障害厚生年金と障害基礎年金をもらうと、その受給権発生月の翌月から、減額された障害補償年金を受けることになります。
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