障害厚生年金をもらっている人の症状が重くなって、1・2級の障害の状態に該当するようになった時は、年金額の改定の請求をすることにより増額となります。 ただし、改定の請求は、障害年金の権利が出来た日から1年以上たった日以降かまたは、前回の改定決定の審査があった日から1年以上経った日以降しかできません。 年金額の改定の決定がされたときはその翌月から新たな等級の障害厚生年金と障害基礎年金が受けられます。 改定時に子(18歳到達年度末、又は20歳未満の障害者)がいるときは子に対する加算が行われます。 なお、当初から引き続き3級の障害厚生年金を受けている人が65歳以上になったときは、障害年金額の改定の請求は出来ませんので注意が必要です。 |