初診日が厚生年金の場合の障害年金額は、認定された障害等級ごとに以下のような計算で受給できることになっています。  「報酬比例の年金額」は、平成12年改正による計算式で計算しますが、平成12年改正前の計算式で計算した方が高くなる場合は、改正前の計算による年金額が保障されます。
「加給年金額」は、1級・2級の障害厚生年金が受けられるようになったとき、その人に生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。加給年金額は224,000円です。配偶者が65歳になると配偶者自身が老齢基礎年金をもらうことになりますので、
この時点で配偶者の加給年金は終了します。
尚、「生計を維持されている」とは、配偶者が年金受給者と生計を同じくしている場合で、 厚生労働大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有しない場合とされています。 |