障害基礎年金に子の加算がされるかどうかは、原則として、障害基礎年金の受給権を取得以降に受給権者によって生計維持していた子(18歳到達年度末、20歳未満の障害者)がいるかどうかによって加算されます。 したがって、受給権を取得した以降に子供が生まれたときも加算されます。 しかし、例外として、障害基礎年金の受給権を取得した当時に胎児であった子が生まれた時は、生計維持していた子とみなして、その翌月から子の加算額が加わった障害基礎年金の額に改定されます。 あなたの場合は、障害基礎年金受給後10年目に出生した子供についても子の加算があります。 |