年金は、受給者が亡くなった月まで受け取れることになっており、年金の支払いは2ヶ月毎の後払い制のため、障害年金の受給者が死亡した場合、最低でも1ヶ月分の未払いが生じます。 この未支給の年金は、故人と生活を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟 姉妹の順に請求できます。 遺族は最寄りの年金事務所へ「年金受給権者死亡届および未支給年金請求書」を提出してください。尚、届出が遅れた場合、年金が死亡日の後も支払われて、受け取りすぎになり後で返還しなければならなくなりますのですみやかに届出をした方がよいでしょう。 |