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「国民年金」についてですが、過去に納付もしくは免除申請を怠っているので「申請不可」扱い になるのか、教えてください。(30代 男性)
年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あるか、または初診の前々月以前1年間滞納していなければ、過去にいくら滞納していてもOKです。
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