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3級から2級に改定請求をしたい場合、3級が決まってからどの程度の期間、待つ必要があるのでしょうか?(30代 男性)
障害厚生年金の受給権を取得した日、または社会保険庁長官の診査を受けて、年金額改定の決定した日から起算して1年を経過しなければ行うことができません。
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